大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1486 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古明地為重の上告趣意について。

しかし、原審の審判は迅速を欠いたものとは認められないから、所論はその前提

を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、裁判が迅速を欠いても判決

破棄の事由とならないことは、当裁判所屡次の判例である。)また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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